微生物株寄託依頼書 兼 同意書 [ PDF / Word ダウンロード ]

1. 寄託条件

国立環境研究所微生物系統保存施設では基本的に次の条件を満たす株について寄託を受け付けています。寄託された株の受け入れの可否は微生物系統保存株評価委員会で決定します。寄託された株は、原則として、すべて分譲の対象になります。

1-1
環境問題にかかわる微生物、指標生物、タイプ株や真核生物の場合はタイプ記載の基準とした株、有用な性質をもつ株、重要な研究で使われた株などの科学的に重要なシアノバクテリア、微細藻類、および原生動物。
1-2
履歴が明らかであり、適正な種名のついた株であることを原則としますが、既に属名のみで多くの研究に使われている株は受け入れ対象とします。
1-3
保存条件が確立しており、安定した培養が可能な株であること。無菌培養株が望ましいが、微細藻類の場合はクローン培養株か単藻培養株であること。原生動物の場合は、無菌株か餌としての生物のみが混入している単一種培養株、細菌類は純粋培養株であること。
1-4
その他、微生物系統保存株評価委員会が特に必要と認めた株。

2. 寄託にあたっての同意事項

国立環境研究所微生物系統保存施設(以後NIES コレクションと記す)は以下の同意事項に同意していただいた方からの寄託を受け付けます。

2-1
寄託者は、寄託株をNIES コレクションに無償で寄託することとします。この寄託においては、知的所有権の移転は含まれません。寄託を受けて、NIES コレクションは、寄託された培養株の維持、保存、増殖を行い、また研究者に対し提供することができます。
2-2
寄託者は、寄託にあたって、寄託株の特性や品質に関する正確な情報(特許等を含む)を添付することとします(微生物株寄託依頼書兼同意書参照)。
2-3
NIES コレクションに寄託するにあたり、寄託株は法律上あるいは契約上いかなる制限も受けていないものであり、その由来は以下のいずれかに該当することとします。
- 寄託株は、寄託者が分離・開発した培養株である。
- 他者が分離・開発した培養株であるが、寄託にあたっては分離・開発者、原産国の共同研究者(外国で採集した場合)の許可を得ている。
- 寄託者が購入したものであるが、譲渡や寄託をすることについて制限を受けていない、また、購入先のコレクションの許可を得ている。
2-4
NIES コレクションは寄託者の定める以下の条件で利用を希望する者へ寄託株を提供することができます。
- 論文発表まで寄託株を公開・分譲しない。
- その他、寄託者の定める条件。
条件が付与されている場合でも、非公開は原則として寄託日から1年以内を目安とします。また、条件が付与されていない場合は、寄託後、保存株評価委員会等の審査を経て直ちに公開・分譲します。
2-5
寄託者は、寄託株の維持・保存・増殖段階でのやむを得ない事情による変質・滅失あるいは自然災害その他の不可抗力による滅失・散逸などについて、NIES コレクションに対し責任を問うことはできません。
2-6
NIESコレクションは、保存株評価委員会等の意見等を踏まえ、維持方針の変更が生じた場合、寄託株の維持・保存・提供の中止その他の処分をすることができます。

3. 寄託方法

培養株の寄託

「微生物株寄託依頼書 兼 同意書」 ( PDF / Word ダウンロード )に必要事項を記入し、メール添付にてお送りください。寄託の受理後、寄託者はNIESコレクションのスタッフの指示に従って「微生物株寄託依頼書 兼 同意書」原本2通と培養株を送付してください。寄託された株の状態が「寄託依頼書」に記された内容と相違した場合、当施設の判断で株の受け入れを取り消すことがあります。
当施設からのお願いです。論文の投稿段階に入りましてからご寄託いただけますようご協力ください。

宛先

〒 305-8506
茨城県 つくば市小野川16-2
国立環境研究所微生物系統保存施設
Tel :029-850-2556 Fax:029-850-2587
メールはこちら(連絡先



外国産株の寄託に関する注意

NIESコレクションでは、外国産株の寄託の場合、原産国の共同研究者の書面による許可がない限り、その株の寄託を受け付けていません。海外産株の寄託受付にあたって、試料を採取した際の手続き等の確認作業を行っています。寄託予定の方は、上記宛先までご連絡ください。

他の保存機関に保存されている株の寄託に関する注意

NIESコレクションでは、現在、他の保存機関で保存されている培養株の寄託は、元の保存機関の書面による許可がない限り受け付けていません。保存機関が購入株の第三者への譲渡を制限していない場合も同様です。


page-top